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抵当権抹消
抵当権抹消(住宅ローンの完済)

住宅ローン等のご返済を終えると、借入時に不動産に設定した抵当権を抹消する書類が、借入先(金融機関など)より交付されます。
ご返済の完了により、お借入金の請求は一切なくなりますが、不動産に設定した抵当権は自動的には消えません。抵当権は、法務局への登記申請により抹消することが出来ます。

抵当権の抹消は、お時間やお手間を考えなければ、ご自身で手続きすることも可能です。しかし、実際に法務局へ何度も足を運んだり、書類を作成したりと思ったより手間がかかるのも事実です。また、なるだけ早い段階で抵当権抹消のお手続きを行わないと、使用期限のある書類の再発行や諸事情により、当初に比べ、費用も時間もかかってしまう場合がございます。

費用対効果を考えて、ぜひ、不動産登記のプロである、当事務所の抵当権抹消サービスをご利用ください。

ご相談時にお持ちただきたいもの(ご準備できる範囲で構いません)

・金融機関より交付された抵当権抹消書類一式
・不動産購入時からご住所が変わっている場合は、前住所の記載のある住民票
・不動産購入時からお名前が変わっている場合は、戸籍謄本と住民票
・写真付身分証明書

お手続きの流れ
 
ご面談のお約束・ご郵送のご案内

お電話またはメール等でお問い合わせいただき、ご面談の日時またはご郵送の方法をご案内致します。

書類の精査及び費用のご案内

ご持参またはご郵送いただいた書類を精査させていただき、権利関係を調査の上、手続き及び費用のご案内を致します。

ご本人様確認・委任状へのご押印

費用にご承諾いただきましたら、当事務所によるご本人様確認後、委任状にご押印をいただきます。
※ご来所が難しい場合は、郵送またはメールにて委任状をお送り致します。

費用のご精算及び書類の作成

委任状等の確認及び費用のご精算が完了した時点で、登記申請の準備を致します。
※当事務所では、登記申請前に費用のご清算をさせていただいております。

登記申請

管轄法務局に登記を申請致します。
※登記は、申請から通常1~2週間で完了致します。

完了書類のお引き渡し

登記完了後、完了書類一式をご受領いただき、お手続き終了となります。

司法書士 中下総合法務事務所
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