住宅ローン等のご返済を終えると、借入時に不動産に設定した抵当権を抹消する書類が、借入先(金融機関など)より交付されます。
ご返済の完了により、お借入金の請求は一切なくなりますが、不動産に設定した抵当権は自動的には消えません。抵当権は、法務局への登記申請により抹消することが出来ます。
抵当権の抹消は、お時間やお手間を考えなければ、ご自身で手続きすることも可能です。しかし、実際に法務局へ何度も足を運んだり、書類を作成したりと思ったより手間がかかるのも事実です。また、なるだけ早い段階で抵当権抹消のお手続きを行わないと、使用期限のある書類の再発行や諸事情により、当初に比べ、費用も時間もかかってしまう場合がございます。
費用対効果を考えて、ぜひ、不動産登記のプロである、当事務所の抵当権抹消サービスをご利用ください。 |