司法書士中下総合法務事務所 03-5368-0735
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遺言の作成(公正証書遺言)

遺言と聞くと、ご自身の死を連想させるため積極的に利用しようと思わないかもしれませんが、
遺言は、ご家族へ最後にしてあげられる「優しい法律行為」です。

ご自身がお亡くなりになられた場合に備えて、家族の為にしてあげられる事は、その相続が「争続」とならないように、事前に自分の財産の相続方法や家族への気持ちを「遺言」として残すことです。事実、遺言を作成していなかったばっかりに、残された家族の間で相続の際に争いになるケースは多いと言えます。

当事務所では、相続発生時のトラブルを防止することはもちろん、遺言をする方・その方のご家族のお気持ちを考えた遺言書の作成を、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

※お体が不自由で、外出できない等のご事情がある場合は、ご自宅で手続きをすることも可能です。

また、ご自宅でご家族の遺言が見つかった場合の対応についても、ご相談に乗りますので、遺言書を開封せずご連絡ください。
※遺言書の開封は家庭裁判所で行う必要があります。

ご相談時にお持ちただきたいもの(ご準備できる範囲で構いません)

・遺言書に記載する対象財産の資料(権利証・通帳・株券など)
・対象不動産の固定資産評価証明書
・遺言をされる方の戸籍謄本
・遺言をされる方の印鑑証明書
・財産を残したい方の戸籍謄本
・財産を残したい方の住民票
・写真付身分証明書

お手続きの流れ
 
ご面談のお約束

お電話またはメール等でお問い合わせいただき、ご面談の日時を決めます。

ご本人様確認と手続きのご説明

ご案内させていただいた資料をご持参いただき、当事務所にてご本人様確認後、お手続きの流れをご説明させていただきます。
※お体が不自由で外出できない等のご事情がある場合は、ご自宅で手続きをすることも
 可能ですので、ご相談ください。

公証人と遺言の内容を検討・費用のご案内

ご依頼内容を元に、当事務所が公証人と作成する遺言の内容を相談・検討します。
遺言の内容が確定した段階で、正式な費用のご案内を致します。

公正証書遺言の作成・費用のご精算

ご予約した日時に証人2人に立ち会っていただき、公証役場またはご自宅で遺言を作成致します。
※証人については、ご自身でご準備いただく事も当事務所で手配することも可能です。
事前にご案内させていただいた費用を精算させていただきます。

公正証書遺言の完成

公証人から正本を受領し、遺言執行者を指定した場合には、その方に正本を渡してお手続き完了です。
※遺言書の内容を後日変更したい場合は、ご連絡ください。

司法書士 中下総合法務事務所
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