遺言と聞くと、ご自身の死を連想させるため積極的に利用しようと思わないかもしれませんが、
遺言は、ご家族へ最後にしてあげられる「優しい法律行為」です。
ご自身がお亡くなりになられた場合に備えて、家族の為にしてあげられる事は、その相続が「争続」とならないように、事前に自分の財産の相続方法や家族への気持ちを「遺言」として残すことです。事実、遺言を作成していなかったばっかりに、残された家族の間で相続の際に争いになるケースは多いと言えます。
当事務所では、相続発生時のトラブルを防止することはもちろん、遺言をする方・その方のご家族のお気持ちを考えた遺言書の作成を、最後までしっかりとサポートさせていただきます。
※お体が不自由で、外出できない等のご事情がある場合は、ご自宅で手続きをすることも可能です。
また、ご自宅でご家族の遺言が見つかった場合の対応についても、ご相談に乗りますので、遺言書を開封せずご連絡ください。
※遺言書の開封は家庭裁判所で行う必要があります。
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