司法書士中下総合法務事務所 03-5368-0735
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相続による不動産の名義変更
贈与による不動産の名義変更
売買による不動産の名義変更
遺言の作成
抵当権抹消
売買による不動産の名義変更

不動産の売買は一般的に高額な取引になる事が多く、また法律問題が発生するケースが非常に多いと言えます。不動産の売買では、売主様も買主様も安心して取引をしたいと希望しますが、契約関係の確認・権利関係の調査・登記手続きなど当事者間だけでは難しいことが多いのが現状です。
当事務所は、不動産取引・登記手続きのプロとして、取引の安全を確認の上、売主様も買主様も安心してスムーズな取引が行えるようにサポート致します。

当事務所では、不動産を売りたいまたは買いたいという方には、無料で不動産会社をご紹介致しますので、お気軽にご相談ください。

ご相談時にお持ちただきたいもの(ご準備できる範囲で構いません)

・売買対象不動産の登記簿謄本
・売買対象不動産の固定資産評価証明書
・売買契約締結後の場合は、売買契約書
・写真付身分証明書

お手続きの流れ
 
お問い合わせ

お電話またはメール等で、お問い合わせください。

事前調査と手続きのご説明

不動産売買に関する資料一式を、ご持参またはメールなどでご提供いただき、当事務所にて権利関係等を含めて事前調査を行います。

不動産仲介業者様・金融機関様との打合せ

売買に関して不動産仲介業者様や金融機関様が関与している場合は、関係者様にご連絡を取らせていただき、決済までのスケジュール及び登記内容等を確認致します。

費用及び必要書類等のご案内

登記内容及び権利関係が確定した段階で、登記費用及び必要書類等のご案内を致します。
※決済前にFAX等でご提供いただく書類もございます。

登記手続き書類の作成

不動産の売買(抵当権設定等)の登記手続きをするための書類を作成致します。

決済・費用のご精算

売買不動産の確認・ご本人様確認・売買意思等の確認を行い、売主様及び買主様に必要書類へのご押印及び売買代金の支払・受領をしていただきます。
上記のお手続きにより、適正に権利を移転・保全出来ることを確認させていただき、決済終了となります。

決済時に、事前にご案内の登記費用を、ご精算させていただきます。
※当事務所では登記申請前に費用のご精算をさせていただいております。

登記申請

管轄法務局に登記を申請致します。
※登記は、申請から通常1~2週間で完了致します。

完了書類のお引き渡し

登記完了後、完了書類一式をご受領いただき、お手続き終了となります。

司法書士 中下総合法務事務所
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TEL:03-5368-0735 / FAX:03-5368-0736
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