司法書士中下総合法務事務所 03-5368-0735
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相続による不動産の名義変更
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抵当権抹消
贈与による不動産の名義変更

不動産を、夫や妻または子供や孫に贈与する場合に、不動産の所有者の名義変更(所有権移転登記)をする手続きを行います。
当事務所では、贈与契約書の作成から登記申請のお手続き完了まで完全サポート致します。
また、贈与税や相続時精算課税制度などについて、ご相談を希望されるお客様には、当事務所から信頼のできる税理士を無料でご紹介致します。

よくある質問

どのくらいの期間がかかるのでしょうか?

⇒ 当事務所は、依頼内容(誰に名義変更するか)がお決まりの場合は、基本的に1週間~1ヵ月以内に法務局への登記申請ができるよう、迅速にお手続き致します。
この期間内での申請であれば、事前にご案内の料金から変更することはございません。なお、特にお急ぎのご事情がある場合は、特急料金でのご対応も可能です。詳しくはお問合わせください。

ご相談時にお持ちただきたいもの(ご準備できる範囲で構いません)

・対象不動産の権利証
・贈与する方の印鑑証明書
・贈与を受ける方の住民票
・対象不動産の固定資産評価証明書
・写真付身分証明書

お手続きの流れ
 
ご面談のお約束

お電話またはメール等でお問い合わせいただき、ご面談の日時を決めます。

ご本人様確認と手続きのご説明

ご案内させていただいた資料をご持参いただき、当事務所にてご本人様確認後、お手続きの流れをご説明させていただきます。

書類の作成及び費用のご案内

贈与による名義変更をするための書類を、当事務所にて作成させていただきます。
また、ご不足の書類がある場合は必要書類を収集致します。
不動産の名義変更の税金などの実費を確定した段階で、正式な費用をご案内致します。

書類へのご押印及び費用のご精算

お客様へ書類完成のご連絡を行い、ご来所または郵送により必要書類にご押印をいただきます。事前にご案内の登記費用を、ご精算させていただきます。
※当事務所では登記申請前に費用のご精算をさせていただいております。

登記申請

管轄法務局に登記を申請致します。
※登記は、申請から通常1~2週間で完了致します。

完了書類のお引き渡し

登記完了後、完了書類一式をご受領いただき、お手続き終了となります。

司法書士 中下総合法務事務所
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