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相続による不動産の名義変更

不動産をご所有されている方がお亡くなりになった場合、その不動産を相続する人に、名義変更(相続登記)をする手続きを行います。

不動産の名義変更登記については義務ではありませんが、そのままにしておくと、権利関係が複雑になり、今現在とは違う人が相続することになってしまったり、他の関係者が出てきて裁判にまで発展するケースもございますので、お早めにお手続きをされることをお勧め致します。

また、「祖父母の相続の際に、何もしていない」という方は、権利関係がご想像とは異なるケースが多くございますので、一度ご相談をされることをお勧め致します。

よくある質問

どのくらいの期間がかかるのでしょうか?

⇒ 当事務所は、依頼内容(誰に名義変更するか)がお決まりの場合は、基本的に1週間~1ヵ月以内に法務局への登記申請ができるよう、迅速にお手続き致します。
この期間内での申請であれば、事前にご案内の料金から変更することはございません。
なお、特にお急ぎのご事情がある場合は、特急料金でのご対応も可能です。詳しくはお問合わせください。

相続税・贈与税のことや、相続不動産の処分など、色々な事を相談したいのですが、可能でしょうか?

⇒ 当事務所では、相続税や贈与税に特化している提携の税理士や、相続不動産をご売却する場合の不動産会社を無料でご紹介致します。
その他、相続はもちろん、それに関する法律相談もご対応致しますので、一度ご連絡ください。
当事務所では、「話しやすい」「相談して良かった!」そう思っていただける相談を心掛けています。

ご相談時にお持ちただきたいもの(ご準備できる範囲で構いません)

・対象不動産の権利証
・亡くなられた方の除籍謄本、改正原戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
・亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票
・相続人の方々の戸籍謄本及び住民票
・遺産分割協議書がある場合は、遺産分割協議書
・対象不動産の固定資産評価証明書
・写真付身分証明書

お手続きの流れ
 
ご面談のお約束

お電話またはメール等でお問い合わせいただき、ご面談の日時を決めます。

ご本人様確認と手続きのご説明

ご案内させていただいた資料をご持参いただき、当事務所にてご本人様確認後、お手続きの流れをご説明させていただきます。

書類の収集・作成及び費用のご案内

ご持参いただいた書類に、不足の書類がある場合は、必要書類を収集致します。
また、遺言や遺産分割協議がある場合は、ケースに応じた書類を収集・作成致します。
なお、不動産の名義変更の税金などの実費を確定した段階で、正式な費用をご案内致します。

書類へのご押印及び費用のご精算

お客様へ書類完成のご連絡を行い、ご来所または郵送により必要書類にご押印をいただきます。事前にご案内の登記費用を、ご精算させていただきます。
※当事務所では登記申請前に費用のご精算をさせていただいております。

登記申請

管轄法務局に登記を申請致します。
※登記は、申請から通常1~2週間で完了致します。

完了書類のお引き渡し

登記完了後、完了書類一式をご受領いただき、お手続き終了となります。

司法書士 中下総合法務事務所
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