会社や法人は、役員の就任・退任、本店(主たる事務所)の移転、事業目的の変更など登記事項に変更が生じた場合は、一定の期間内に管轄の法務局へ変更登記の申請をする必要がございます。
その手続きは比較的簡単なものもございますが、関係法令により一定の制限があったり、適切な手続きを行わないと変更が認められないものなど、専門的な知識を必要とする場合が多くあります。
当事務所は、単純に変更登記の申請手続きを行うだけでなく、ケースに応じて、ご依頼のニーズや目的などをヒヤリングし、最適な手続をご提案させていただきます。また、緊急または複雑な案件も可能な限りご対応致しますので、お気軽にご相談ください。
◆会社・法人の変更登記には、申請期限が設けられております。
お早めの手続をお勧め致します。 |